預貯金相続手続きを放置すると思わぬトラブルが!
相続開始した場合、各金融機関で預貯金口座の名義変更を手続きする必要があります。名義変更しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
預貯金が引き出せない!
各金融機関は相続開始されたことを知ると、口座を凍結します。預貯金相続手続きが完了するまでは預貯金を引き出すことができません。
最悪の場合、生活資金に困ることもあり得るのです。
相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。
新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。
このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。
当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです 。
運営事務所について
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遺言・相続を円満に行うには、家族のコミュニケーションと法的対策が必要です。
はらだ事務所では、そのことを皆様に広く感じていただけるよう取り組んでいます。
その一環として、現在、FMラジオ(REDSWAVE)の番組「YOU・I・GO−ON」にレギュラー出演し、法律を身近に感じていただきながら、家族の絆を確かめられるよう呼びかけています!